東京高等裁判所 昭和39年(う)1529号 判決
判決理由〔抄録〕
原判決挙示の各証拠によると、被告人の運転する普通乗用自動車が進行していた道路は、いわゆる京浜第二国道であり、本件事故発生地点付近においては、歩車道の区別があって、車道には車両通行区分帯が設けられ、中央線をはさんで両側にそれぞれ約二・五メートルないし三メートルの巾員を有する第一ないし第三区分帯の標示がなされ、かつ、第二区分帯と第三区分帯との間には巾員約一メートルのグリーンベルトが設置されていたこと、右道路は、横浜市鶴見区下末吉町五六五番地先において、その南側の不動田運送店と横浜市立下末吉小学校との間を南方森永橋方面に向う巾員約六・六メートルの道路とほぼ直角に交わっており、なお両道路の交わる部分の付近には、信号機の設置がなく、また、本件事故当時交通の整理を行う警察官もいなかったこと、本件衝突地点は、右の森永橋方面に向う道路の西端より約五・五メートル西側に寄った京浜第二国道上であって、その第一区分帯中央辺やや第二区分帯寄りの個所であることなどが明らかである。(中略)被告人は、出勤途上原判示の日時に、前記自動車を運転し、京浜第二国道の車道左側第一区分帯を時速約五〇キロメートルで、ほぼ同一速度で先行する他の自動車と約二〇メートルの距離を保ちつつ、西方に進行し、前記交差点の手前に差しかかった際、当日は日曜日であったため車両の交通量が少く、左斜前方約三五メートル離れた第二区分帯の左側を同一方向に、伊藤明男が自転車に乗ってゆっくりと進行しているのを認めたこと、しかし、被告人は、同人が第二区分帯をそのまま進行し、自車が第一区分帯を進行するかぎり、なんらの危険もなく同人を追い抜けるものと軽信し、警音器を吹鳴することも、自車を徐行させることもせずに、進行を続けたところ、該道路北側の工場へ行く途中であった同人が、前記先行車に気を取られて、被告人の自動車の接近に気付かず、右交差点を約五メートル行き過ぎた地点において、右先行車をやり過ごすと直ちに該道路を横断するため右折を開始したが、これを約九メートル手前で認め、危険を感じて急停車の措置をこうじたものの、間に合わず、自車左前部を同人の自転車右側面に衝突させ、同人を該道路上に跳ね飛ばして、同人に対して原判示のような傷害を負わせるに至ったことが是認される。そうすると、本件衝突地点と右交差点との位置関係、被告人が最初に被害者を発見したときの両者間の距離をみれば、被害者の速度が緩慢であったとはいえ、右発見時においては、被害者は右交差点を通過し終ろうとしていたとしても、未だ同交差点内にいたことが窺えるのであり、この点についても原判決にはなんら事実の誤認はない。
終りに、原判決が、被害者の自転車を追い抜くに当って、被告人には、警音器を吹鳴して警告を与え、かつ、いつでも急停車できるように徐行してその反応を待ち、安全を確認すべき注意義務があるとしたのは、その前提となる事実を誤認したものであるとの所論について検討する。
すでに見て来た状況のもとにおいて、被告人は、被害者伊藤明男の自転車を追い抜く際には、同人がその本来使用すべき第三区分帯ではない、危険の多い第二区分帯を走行し、しかも、第二区分帯と第三区分帯との間にはグリーンベルトが設置されていて、その使用すべき道路区分を誤る余地がなく、かつ、当時第三区分帯を走行するのに支障となるものは発見されなかったのであるから、同人の自転車の走行が普通でないことに先ず意を用いるべきであり、とりわけ、本来の使用区分帯よりも右側に出ていたことを思えば、寧ろ右折して自車の進路である第一区分帯に進入して来る危険をも感得すべきであって、そのままの状態で同人が走行するものと速断することは軽率のそしりを免れず、さらに、当時は車両の交通量が少く、先行車両と後続車両との車両距離が比較的に長く、道路の横断をし易い状況にあったから、同人が先行車両をやり過した直後に不用意に横断するため右折を始めることは、当然に予見しうべきであり(所論のうちに、原判決が被告人の車両とその先行車両との車間距離約二〇メートルを先行車両の直後に横断のし易い距離であるとした点を非難する個所があるが、右の判示はその前後の摘示を総合してこれを見るとき相当ということができるのであって、この点に関する非難は当らない。)、そして、原判示のとおりの自転車の性能および運転傾向をも考慮に入れると、右の危険がきわめて大きいことを知るべきであるといわなければならず、かかる場合においては、自動車運転者としての被告人が単に自車の通行区分帯を進行することによって責任を免れえないことは当然であって、いたずらに人に対する傷害や物に対する損害の発生を防止しないことの許されないことはいうまでもないから、右の危険を避けるため、被告人には、須く警音器を吹鳴して同人に警告を与え、かつ、いつでも急停車できるように徐行してその反応を待ち、安全を確認したのちに同人を追い抜くべき業務上の注意義務があるということができる。以上と全く同趣旨にでた原判決にはなんら事実の誤認はない。